国土部、チョ・ヒョンア前副社長の検察告発…大韓航空は運航停止などの処分

[国土部、チョ・ヒョンア前副社長の検察告発…大韓航空は運航停止などの処分]



国土交通部はいわゆる「ピーナッツリターン」と呼ばれる大韓航空旅客機のランプリターン事件についてチョ・ヒョンア前大韓航空副社長の高声や飲酒事実が確認されており、検察告発を通じて暴行疑惑を究明する考えだと16日明らかにした。

大韓航空については航空法による運航規定違反などで運航停止または課徴金処分が下される予定だ。具体的な適用案は法律諮問などを経て、行政処分審議委員会で決定することになる。

また、民・官合同特別安全診断チームを構成し、大韓航空の安全管理体系全般を点検して、問題がある場合、特段の改善措置を取る計画だ。組織文化が安全プロセスに影響を及ぼすのかどうかが重点的に点検事項だ。

これに先立ち、チョ・ヒョンア前副社長は5日(現地時間)、米ニューヨークJFK空港から仁川に行くKE086航空機が離陸を準備していたところ、機内サービスを問題視して担当事務長を降ろして「越権」論難とともに、航空保安法などを違反した疑いを受けている。

これに政府と検察はそれぞれチョ前副社長と搭乗客、乗務員などを対象に事実関係を確認し、家宅捜索を行なうなど全面的な調査を行った。

国土部の関係者は"チョ前副社長の場合、一部の乗務員および搭乗客の供述などで高声と暴言の事実が確認された"、"航空保安法第23条(乗客の協力義務)違反の可能性があると判断され、今日中に検察に告発する予定"と話した。

この条項によると乗客は暴言・高声放歌など騒乱行為や機長などの業務を偽計、または威力で妨害する行為をしてはならない。違反の際は罰金500万ウォンの処罰を受ける。

ただ、国土部の調査過程で暴行有無は確認されておらず、その間の調査資料すべてを検察に送付して、航空保安法第46条(航空機安全運航の阻害・暴行罪)の適用可否は検察の法理的判断に従うことにした。

航路変更罪の条項に対しては当時の航空機が飛行中ではない滑走路にいたため、該当しないと説明した。続いてチョ前副社長の搭乗当時、飲酒論難については"搭乗何時間前の夕食でワイン1∼2杯を飲んだと供述した"と伝えた。

大韓航空の場合、航空従事者に嘘の陳述を要求して、チョ前副社長とパク・チャンジン事務長などが虚偽の陳述をした行為がそれぞれ航空法第115条の3第1項第43号(検査の拒否・妨害又は忌避)、3第1項第44号(質問に答えなかったり、ウソを答弁)違反にあたると結論を下した。

安全運航のための機長の乗務員に対する指揮・監督義務の放棄は航空法第115条の3第1項第40号(運航規定を守らずに、航空機を運航)を違反したという判断だ。

航空法の違反可否については法律諮問などを経て、行政処分審議委員会で審議・確定される予定だ。今回の事例から運航停止は21日、課徴金は14億4000万ウォン水準で、審議過程で50%以内で加重あるいは加減が可能である。

また、大韓航空の組織文化が安全プロセスに影響を及ぼしているかどうかを調査し、その間に航空業務が規定どおり適正に処理されたかどうかを集中的に把握するという方針だ。

検察は17日午後2時、チョ前副社長を召喚して調査する計画だ。
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