公正取引委員会、秋夕宅配・旅行商品消費者被害注意報

  [写真=公正取引委員会]


公正取引委員会は、秋夕名節を控えて宅配や海外旅行など消費者被害が憂慮される分野に対して、被害注意報を発令したと明らかにした。消費者が被害を受けないように注意しなければならないと呼びかけている。

宅配物品が予定日より遅れて配送されると、消費者紛争解決基準により物品明細書(運送状)に記載された配送予定日を根拠に被害補償を請求することができる。

農水産物は品名と重量、工業製品は物品固有番号と数量などを価格と共に運送状に記載しなければ紛失した時に適切な賠償を受けることができない。

価格を運送状に記載しなければ、宅配の紛失・き損にともなう宅配会社の損害賠償限度額は50万ウォンに制限される可能性がある。

プレゼントを送る際は、運送状は発送者が直接作成して物品が相手方に到着する時まで保管しなければならない。

連休期間に海外旅行に出発する予定なら、旅行業者が登録業者なのか保証保険に加入しているのかなどを旅行情報センター(www.tourinfo.or.kr)で事前に確認しなければならない。

また、旅行会社が広告を出した商品価格に、旅行案内者費用や燃油サーチャージ、現地観光入場料など必須経費が含まれているかを確認する必要があると公正取引委員会は説明した。

名節期間前後に消費者被害が発生した場合は、消費者相談センター(1372)や韓国消費者院に取り引き内容証拠書類などを備えて被害救済を申し込むことができる。

(亜洲経済オンライン)


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