放送通信委員会「納品業者に製作費転嫁」

[写真=放送通信委員会]


放送通信委員会は、TVホームショッピング事業者が商品販売放送製作費用の全部または、一部を納品業者に不当に転嫁するなど放送法令を違反した行為に対して、是正措置命令を議決したと14日明らかにした。

今回の「是正措置命令」は、TVホームショッピング事業者の納品業者に対する不公正行為を規制するための法令改正以後、最初に実施する制裁措置である。

放送通信委員会は、昨年11月から7個のTVホームショッピング(GSホームショッピング、CJオーショッピング、ウリホームショッピング、ヒョンデホームショッピング、ホームアンドショッピング、NSショッピング等)事業者を対象に、事前映像製作費用を納品業者に不当に転嫁した事実があるか、実際の放送に送出された商品を対象に調査を実施した。

今回の調査結果、TVホームショッピング社が納品業者の商品を買いとって、直接在庫責任を至高販売(直売口商品)する商品743件、TVホームショッピング社が商標権を保有した商品754件に対して、ホームショッピング社が納品業者に事前映像製作費用の全てまたは一部を負担させたことが確認された。

また、放送通信委員会は事前映像、モデル料、ゲスト費用など製作費の負担主体と分担比率などを契約書に明確に記載するようにTVホームショッピング事業者に勧告した。合わせて、放送通信委員会はCJオーショッピングが調査期間中に、10回以上事実と違った資料を提出して、これによって調査期間が延びるなど調査を邪魔した行為に対して過怠金1000万ウォンを賦課することに議決した。

(亜洲経済オンライン)


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