食品医薬品安全処 、来年からすべての農産物農薬水準管理


食品医薬品安全処は、来年からすべての農産物に対して「農薬許容物質目録管理制度(PLS,Positive List System)」が全面施行され、農産物安全管理が強化されると22日明らかにした。

今回の制度により、残留許容基準が設定されなかった農薬は、不検出水準(0.01 ppm以下)で厳格に管理される。

コーヒーやアーモンドなど堅果宗室類とバナナ、マンゴーなど熱帯果物類にはすでに2016年12月31日から農薬PLSが適用されている。今回の制度施行で、2019年1月1日からは適用対象がすべての農産物で拡大する。

PLS全面導入は、農産物安全を強化して正しい農薬使用を誘導しようと推進された。今までは国際食品規格委員会(CODEX)基準や類似農産物の最低基準、その他農産物基準などで管理されてきた。

日本とヨーロッパ連合、台湾などでもPLSを施行中である。アメリカ、オーストラリア、カナダなどは基準がない場合、不検出基準を適用している。

食品医薬品安全処はPLS施行と関連し、農産物生産者と輸入者が全面施行に徹底的に備えることを頼んだ。農産物生産者は農薬散布前該当農薬が使う農作物に登録されているのか確認し、安全使用基準を遵守して散布しなければならない。

輸入者は輸入農産物に使われた農薬が国内で残留許容基準と設定された農薬なのか確認し、国内に基準がない場合、輸入食品残留許容基準を食品医薬品安全処に申し込まなければならない。

食品医薬品安全処は“国民に安全な食品を提供するために、農産物だけでなく畜産物・水産物に対しても許容物質目録管理制度(PLS)拡大を推進していく計画である”と明らかにした。

(亜洲経済オンライン)

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