放送通信委員会は23日、第10回書面会議を開催して放送広告や協賛告知など、放送法及び同法施行令・規則に違反したMBC、EBS、JTBC、KBS N、CJ E&Mなど23の放送事業者に対して・合計2億10万ウォンの過怠金を賦課することに議決した。
放送通信委員会は、プログラムの開始前の中間広告告知義務を遵守していないMBCプラスに過料500万ウォン、仮想広告告知字幕サイズなどに違反したKBS Nに過料2000万ウォン、放送番組編成時間広告総量に違反したCJ E&Mに過料1500万ウォン、子供番組のコマーシャルに字幕告知を違反したJTBCに過料500万ウォンを賦課するなど、放送広告法規に違反した7つの事業者に合計6500万ウォンの過怠金を賦課した。
また、協賛告知内容に違反したMBCの過料1470万ウォン、協賛告知位置を違反したEBSの過料1050万ウォン、協賛告知をすることができない禁止品目(医療機関)を告知した全州放送に過料500万ウォンをそれぞれ課すなど、協賛告知法規に違反した18個の事業者の合計1億3510万ウォンの過怠金を賦課した。
放送通信委員会は、放送局別過怠料の金額は同じ内容の繰り返し違反などの違反回数、違反程度等を考慮して差分的に過怠金を賦課したと説明した。
放送通信委員会は“傘下の視聴者のメディア財団から放送事業者向け放送広告・協賛告知法令教育を実施している”とし“放送局がこれを積極的に活用して、法令未熟地による違反が持続されないように努力してほしい”と呼びかけた。
(亜洲経済オンライン)
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