加盟取引法違反申告時証拠資料を初めて提出した者に報奨金支給


公正取引委員会は今年1月16日に改正・公布された加盟取引法施行のために必要な申告報奨金細部基準等を含んだ「加盟取引法施行令」改正案を用意し、17日から40日間立法予告する。

施行令改正案は、法違反行為を申告または情報提供して、これを立証できる証拠資料を初めて提出した者を報奨金支給対象に決めた。ただし、違反行為をした加盟本部およびその違反行為に関与した現職役職員は、報奨金支給対象から除外される。

申告または、情報提供された行為を公正取引委員会が法違反行為で議決した日から3ヶ月以内に報奨金が支給されるように、支給期限も規定した。申告報奨金支給額数算定に関する具体的な基準など、報奨金支給に必要な細部事項は公正取引委員会が定めて告示する。

加盟取引法上、過怠金賦課対象行為でありながらも施行令にその具体的な基準が設定されていなかったり、現場調査拒否・妨害・忌避、公正取引委員会出席要求に対する拒絶、書面実態調査を含んだ調査過程で資料未提出・虚偽資料提出、審判情秩序維持義務違反、公正取引委員会の書面実態調査過程で加盟店主の資料提出を邪魔する加盟本部の行為などに対して「最近3年間に過怠金賦課処分を受けた回数」を基準として、過怠金を賦課するように規定した。

公正取引委員会の関係者は“今回の施行令改正を通じて、申告報奨金制度が本格的に施行されれると、法違反行為摘発が容易になる”とし“加盟本部が法違反行為を自ら自制する効果があると期待できる”と話した。

(亜洲経済オンライン)


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