国土部、労働時間短縮法改正の理由で工事延長・契約金の上方可能な 標準請負契約書改正案の行政予告

[写真=アイクリックアート提供]


労働時間短縮の影響を最小化するため、工事の受給者が労働時間短縮など法改正を理由に、請負者に工事期間を延長したり、契約金額の調整を要求できるようになる。

国土交通部はこのような内容の民間建設工事標準請負契約書の改正案をまとめ、行政予告したと29日明らかにした。

これは7月から週当たりの労働時間が68時間から52時間に減り、建設労働者の社会保険料の適用範囲が月当たり20日から8日以上の労働者に拡大されることによる措置だ。

標準請負契約書は建設工事契約の安定性を高めるため政府が作った標準として、強制性はないが工事現場では特別な事由がない限りこの契約書に従う。

契約書改正案は受給者が工事期間の延長を要求できる事由に「法令制度改正」を追加した。

もともと事由は請負者の責任があったり、台風・洪水・悪天候・戦争・事変・地震・伝染病・暴動など、不可抗力の事態や原材料の需給不均衡などで顕著に契約履行が難しかった場合などに限ったが、契約金を調整することができる事由にも「契約内容の変更や労働時間短縮、勤労者社会保険料の適用範囲の拡大など、工事費、工事期間に影響を及ぼす法令の制定・改定」が追加された。

行政予告期間を経て、来月中旬には新しい標準請負契約書が施行され、7月から新しい労働時間システムで活用されるものと見られる。

国土部はこれと共に変化した労働時間制度を工事現場に反映するため、研究を通じて現場ごとに異なる建設工事の工事期間の標準を作る案を推進している。
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