カフェやビアホールでの音楽著作権料、今月23日から施行・・・15~30坪規模は月4千ウォン

[写真=韓国音楽著作権協会提供]


文化体育観光部は音楽公演権行使の範囲を拡大する内容の著作権法施行令改正案が、予定通り今月23日から施行されると20日明らかにした。

これからはカフェ、ビヤホール、フィットネスクラブも売り場で音楽を流すと、著作権料を払わなければならない。15~30坪程度の売場なら月4千ウォンを支払うことになる。

音楽創作者や歌手、演奏者の権益保護のために、著作権料徴収範囲を拡大することによる措置だ。しかし、小商工人保護の次元で、15坪未満の小規模零細事業場は徴収対象から除外することにした。

改正案は音楽使用率が高く、営業するのに音楽重要度が高いカフェ、ビヤホール、フィットネスクラブなどを音楽著作権の徴収対象に新たに拡大することにした。従来は、カラオケバー、風俗店、競馬場、ゴルフ場、エアロビクスセンター、武道場などの施設のみ徴収対象だった。

面積3千平方メートル(907.5坪)以上の大規模な店舗の中で、従来は除外されてきた複合ショッピングモールとその他の大規模な店舗も今回は音楽著作権の徴収対象に追加された。

ただし、伝統市場は対象から除外され、経済的負担が大きくなる恐れがある面積50平方メートル(15坪)未満の小規模営業場も免除される。

著作権料は、面積50~100平方メートル(15∼30坪)未満のカフェや居酒屋が使用料2千ウォンと補償金2千ウォンを合わせて、月4千ウォンほどに策定された。これは売場の大きさに比例して増えるが、1千平方メートル(300坪)以上が2万ウォンだ。

フィットネスクラブやスポーツジムは面積50~100平方メートル未満なら使用料5千700ウォンに、補償金5千700ウォンを合わせて月1万1千400ウォンを払わなければならない。また、1千平方メートル以上は5万9千600ウォンだ。

音楽著作権使用料は韓国音楽著作権協会、ハムケハヌン(ともにする)音楽著作人協会など著作権信託管理団体が徴収して、補償金は韓国音盤産業協会と韓国音楽実演者連合会が受ける。

文化体育観光部は、音楽著作権料納付の便宜を図るために団体別に担当者を指定して案内窓口を設け、指定された統合徴収団体が著作権料を一括徴収する統合徴収制度を積極的に活用する方針だ。

特に、音楽著作権料を新たに納付するようになった事業場に向けては、デジタル著作権取引所(www.kdce.or.kr)を通じて納付対象であるかどうかを確認できるように案内し、著作権料の納付義務及び方式などに対する説明書なども制作・配布する計画だ。
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