14日から小・中・高校でコーヒー退出・・・子供の食生活安全管理特別法改正案の施行

[写真=亜洲経済]


14日からすべての小・中・高校でコーヒーを含めた高カフェインが含有された食品は販売できないようになった。

食品医薬品安全処と国会保健福祉委員会キム・サンヒ議員室によると、9月14日「子供の食生活安全管理特別法一部改正案」が施行される。これにより、学校内の売店・自販機などでコーヒー含めた高カフェインの含有食品販売が全面禁止される。

キム・サンヒ議員が発議した「子供の食生活安全管理特別法」一部改正法律案の国会通過による結果だ。

今まで子供の食生活安全管理特別法によって、子どもたちの嗜好食品のうち「高カフェイン含有」表示がある炭酸飲料や乳酸菌飲料、果実と野菜のジュース、コーヒーが含まれた加工乳類 などは売ることができなかった。

しかし、一般コーヒードリンクの場合、子どもたちの嗜好食品に含まれておらず、死角地帯として残っていた。

コーヒーは依然として学校の売店、自販機で販売されて、一部の中・高校生はカフェインの覚醒効果を利用して学習効率を高めてという理由でよく飲んでいる状況だ。

19歳以下の子供と青少年の一日カフェイン摂取勧告量は、体重1キロ当たり2.5㎎以下である。コーヒー1缶(平均84㎎)を飲むだけで摂取勧告量に近接するおそれがあるということだ。

海外主要国も子供が長期間にわたって過剰に摂取する場合、健康によくないカフェイン含有飲料などの成分に対する強力な規制政策を展開している。

オーストリアは10歳未満の生徒がいる学校ではカフェイン含有飲料の販売を禁止しており、スウェーデンは15歳以下の青少年にカフェイン含有飲料を販売しないようにしている。また、米国では未成年者を対象にエネルギー飲料を販売することを禁止する法案が発議されており、オランダとイギリスでは一部のスーパーマーケットで子供にエネルギー飲料を販売することを制限している。

キム・サンヒ議員は「今回の法案施行で死角地帯を解消し、学生たちの健康を保護できるようにするとともに、成長期の子どもがカフェイン飲料を飲まなくてもいい教育環境を造成するように努める」と伝えた。
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