「採用不正」公共機関の役員、捜査依頼し名簿公開される

[キム・ドンヨン経済副首相兼企画財政部長官[写真=企画財政部提供]]


公共機関の役員が社員採用不正にかかわると、捜査を依頼しなければならず名簿も公開が可能となる。採用不正が明らかになれば合格取り消しまで可能になる。

公共機関の採用と経営の透明性を高めるために、政府が制度的措置を取り始めた。また企画財政部は、公共機関の倫理経営管理を一層強化するために職制まで改編するなどの公共機関の不正防止に乗り出した。

企画財政部は、このような内容が含まれている公共機関の運営に関する法律(以下、公運法)施行令改正案が第40回の閣議で議決されたと18日、明らかにした。

今回の改正案は、2月の採用不正根絶のための制度改善を中核骨子とする公運法が改正され、28日に施行される予定で、同法律の施行に必要な具体的な内容と手続きなどを定めるためのものだ。

改正案に基づいて企画財政部長官あるいは主務省庁の長は、公共機関の役員が△金品不正△性犯罪△人事不正△脱税△会計不正△不公正取引行為などに関する重大な違法行為をした事実があるか疑いがある場合に捜査機関と監査機関に捜査または監査を依頼しなければならない。

採用不正で有罪判決が確定する場合、役員の名前と年齢などの個人情報、判決確定の内容を官報や公共機関の経営情報公開システム(アルリオ)など公開できるようになる。

公共機関の役員が採用不正と関連して、有罪判決が確定すれば、その採用不正により合格・採用されたり、昇進・転職などになった人の合格・昇進なども取り消しとなる。

企画財政部長官は、採用不正の根絶などのために△人事運営の全般△採用△評価△昇進など、特定の事項について監査を実施することもできる。また、△採用不正△脱税△会計不正△不公正取引行為等関連して、重大な違法がある場合には、経営実績評価の結果と成果給も修正される。

その他の公共機関のなかで研究機関は、別の効率的な管理が必要だという意見を反映して「研究開発目的機関」に細分して指定することが可能になる。施行令改正案は、大統領裁可と公布の手続きを経て、28日に施行される予定。

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