22日から一ヶ月間 、海外旅行客携帯品の集中取り締まり

[写真=亜洲経済 ナムグン・ジヌン記者 timeid@ajunews.com]


関税庁は、秋夕(チュソク・旧盆)連休などで海外旅行客が急増するものと予想される9月22日から旅行者携帯品集中取り締まりを行う。

関税庁によると、国内に入国する韓国人は税関申告の際にパスポート番号記載を省略するようにする内容の改正、関税法施行規則が今月22日から施行される。

今までの旅行客は入国税関申告書を作成するために、機内や入国場でカバンなどからパスポートを取り出さなければならない不便があった。しかし、海外から国内に入国する韓国人は20日から税関申告書を作成する際に、パスポート番号を書かなくてもよい。

関税庁はさらに税関届出書の項目の一つである航空便名も航空チケットを再び確認しなければならない不便があるという点を反映して、事前に申告書に印刷できるように航空会社と協議する予定だ。

また、海外旅行客が増加するものと予想される9月22日から一ヶ月間は、旅行者携帯品の集中取り締まりが施行される。

旅行客は免税限度を超過したものを税関に自ら申告する場合、15万ウォン限度で関税の30%を減免してもらえる。現在、海外旅行中や国内外の免税店で購買した物品の免税限度は600ドル(米ドル基準)だ。これとは別に1ℓ以下400ドル以内の酒類は1本まで、タバコは1カートン(200本)まで、香水は60㎖1本まで税金が免税される。
 
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