今月の18日からコールセンターの従業員のような「感情労働者」のための暴言予防などの保護措置をしない事業所に最大1000万ウォンの過料が課される。
雇用労働部は、このような内容の産業安全保健法の改正案を施行すると16日、明らかにした。
改正法によると、まず、事業主は、顧客が暴言などをしないように要求している文言を事業所に掲示したり、電話などで応対する場合、これを音声で案内しなければならない。
また、顧客の応対業務指針を設け、指針の内容と健康障害の予防に関する教育を実施するなどの予防措置をしなければならない。
顧客の応対労働者が、顧客の暴言などで健康障害が発生したり、そのおそれが著しい場合、事業主は業務を一時的に中断したり、休憩を与え、必要に応じ治療・相談をサポートするようにした。
被害労働者が加害顧客に法的責任を問う場合、事業主は監視カメラ(CCTV)の映像などの証拠資料を提出するなど、サポートしなければならない。
事業主がこれを履行しない場合、違反回数によって、1次300万ウォン、2次600万ウォン、3次1000万ウォンの過料が課される。
事業主は、顧客応対の労働者の保護措置要求を理由に、同労働者不利な待遇をすると、1年以下の懲役、または1000万ウォン以下の罰金に処することができる。
一方、雇用部は事業主の義務履行を支援するために、暴言などの遮断用案内文言と電話連結音標準案と顧客応対の指針を雇用部のホームページに掲載し、事業場で使用できるようにしている。
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