「モノの位置情報、申告制に」...位置情報法改正案の施行

[[写真=亜洲経済]]


これからモビリティのものの位置情報を収集したり、利用する際に所有者から事前に同意を得なくてもよい。

放送通信委員会は、位置情報事業の規制緩和を主要内容とする「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の改正案が18日から施行されると明らかにした。

これまで個人の位置情報を収集せずにドローンなど事物の位置情報のみを収集して提供する場合にも許可制が適用された。そのため、誰もがモビリティのある物の位置情報のみを収集・利用・提供の際に、ものの所有者から事前の同意を得なければならなく、関連企業が市場に参入するために困難があった。

また、ロケーションベースのサービス事業の場合は、事前申告をするように規定しており、小商工人など、小規模零細事業者には行政の負担として作用してきた。

位置情報法改正案は、物事位置情報事業については許可制ではなく、申告制を適用し、モビリティのものの位置情報を収集・利用・提供する場合、所有者から事前の同意を得なくてもよく、小商工人と1人の創造企業の場合、ロケーションベースのサービス事業について事前申告が免除される。

サービス開始の1か月後にも事業を継続したい場合は、事業場の所在地など簡素な事項だけを申告するように改善した。

放送通信委員会は、今回の位置情報法改正で4次産業革命の時代に位置情報を活用した新産業の活性化に寄与し、位置情報産業への参入規制が緩和され、小規模事業者の市場参入が活発化するなど、位置情報関連産業の発展に役に立つことを期待した。

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