公正取引委員会、金融社の不当約款に是正命令

[公正取引委員会[写真=イ・ギョンテ記者]]


これまで住所・連絡先を顧客が通知しなかった場合発生するすべての不利益について、銀行が免責される条項が是正される。また、クレジットカード会社が追加で提供する惠澤を任意に変更する行為も無効と解釈される。

公正取引委員会は、金融投資の約款及びクレジットカード会社・リース金融会社・割賦金融会社など与信専門金融約款を審査し、18項目の不公正約款条項について、金融委員会に是正の要請をしたと23日、明らかにした。

公取委は、貸與金庫サービスを提供する事業者が、内部事情で金庫の修理および金庫の移動の時に、顧客からの閲覧・撤退のための事前の同意なしに、任意の閲覧・撤回できるという条項は無効であると判断した。

また、住所・連絡先などを、顧客の不通知で発生するすべての不利益について銀行は責任から免除されることについても妥当ではないというのが公取委の解釈である。

公取委は、ローンの返済期間前に商品の満期が来て、貸付金が自動的に償還される規定も、顧客の選択を過度に制限していると指摘した。このような規約の条項も無効であるというのが公取委の判断だ。

これと共に、公取委は、△不当なメール到達とみなす条項△事業者の通知、顧客の意思表示の方法を不当に限定する条項△投資顧問担当者の変更に対する顧客の選択を排除する条項なども不公正約款条項と解釈した。

クレジットカード業者はパートナーまたはクレジットカード業者の休業・倒産・経営危機など、避けられない事由がない限り、クレジットカード利用の時に提供される追加の惠澤を変更する行為をしてはならないという規定がある。しかし、付加サービスを変更できる具体的な理由を定めてないので、顧客が損害を被るおそれがあるだけに、この条項も無効であるのが公取委の判断だ。

また、公正取引委員会は、リース会社の一方的なリース物件の回収条項も無効であると解釈した。リース契約の取消・解約は一切禁止という条項も無効と判断した。

公取委は、△不当な期限利益の喪失事由条項△不当な免責事項△約定期間の自動延長条項△年会費の返還制限条項△催告などの手続きのない解約条項△プリペイドカードの残高の払い戻しを不当に制限する条項△与信取引約定上、利子とは別途に取扱手数料を課す条項△クレジットカードのポイント利用が制限される期間もポイント消滅時効が中断されていない条項△通知のないサービス利用停止の条件なども不公正約款条項と判断した。

公取委の関係者は、「投資顧問契約等難しくて複雑で顧客が積極的に異議を提起することが困難な金融投資と与信専門金融分野の不公正約款条項を是正して、当該分野の消費者権益保護に寄与する」と期待した。
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