最低賃金決定構造、二元化される...最低賃金の「区間設定」後、「金額決定」

[イ・ジェガプ雇用労働部長官が7日午後、政府ソウル庁舎で最低賃金の決定構造改編案を発表している。[聯合ニュース]]


今年から最低賃金引き上げ区間が先に定められ、労使及び公益委員が区間の範囲の中で引上げの水準を最終的に決めることになる。

区間設定委員会が最低賃金8000ウォンを下限線、9000ウォンの上限線などと区間を決めれば、決定委員会が、その中で引き上げの水準を定める方式である。

決定委員会の中の公益委員も政府が独占的に推薦せず、国会や労使双方が推薦権を持つようになる。

イ・ジェガプ雇用労働部長官は7日、政府ソウル庁舎でこのような内容を含む「最低賃金決定体系の改編草案」を発表した。最低賃金決定システムは、1988年の最低賃金制度施行後、31年ぶりに初めて改編される。

改編案によると、最低賃金を審議・議決する最低賃金委員会は、専門家で構成された区間設定委員会と労使・公益委員で構成され決定委員会に二元化される。

具体的には専門家9人で構成された区間設定委員会が最低賃金上・下限線を先に決めれば、決定委員会が最低賃金額を最終決定する方式である。

最低賃金区間は△労働者の生計費などの生活水準△雇用の水準△経済成長率△社会保障給付の現状などを考慮して定める。ここで、労働者の雇用の水準は、最低賃金引き上げによる人件費の上昇などの企業支給能力を勘案したものと解釈される。

区間設定委員会の専門家9人△労使双方と政府が5人ずつ計15人を推薦した後、労使が順次に3人ずつ選び出していく方策△労使と政府がそれぞれ3人ずつ推薦する案などが検討中である。

これは労使双方が批判する偏った人事を除いて中立的な人を選定するためだ。区間設定委員会は年中常時に運営される。

決定委員会は労・使・公益委員それぞれ7人ずつ21人または労・使・公益委員5人ずつ15人で構成される案も検討されている。現在労・使・公益委員9人ずつで27人で構成されている最低賃金委員会より規模が小さくなる。

イ・ジェガプ雇用部長官は、「専門家が設定した区間の範囲の中で審議が行われ、最低賃金水準がより透明で、合理的に決定されるだろう」とし「労使の異見の相違で審議の過程が長期化し、政府、公益委員案が決定される事態を防ぐことができる」と述べた。

草案は今月中に確定され関連法の改正などを経て、来年の最低賃金を議決する今年の最低賃金委員会の議論から適用される。

雇用部は10日の専門家討論会をはじめ、△労使△TV△対国民討論会などを順次開いて意見を聞く予定だ。21〜30日には、オンラインで国民向け意見を聞く。

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