権益委、キム・テウ検察懲戒「公益申告による不利益処分と見ることができない」

[青瓦台の民間人査察疑惑を提起したキム・テウ捜査官が3日午前、参考人の身分として調査を受けるため、ソウル東部地検に出席している[ユ・デギル記者、dbeorlf123@ajunews.com]]


国民権益委員会が11日、環境部「ブラックリスト」で論議を起こした前青瓦台特別監察班のキム・テウ捜査官が出した「不利益処分の手続きを一時停止申請」を棄却した。

大検察監察本部は特別監査班に在職当時、不祥事を犯した疑いでキム捜査官を解任に相当する重懲戒を下すように大検察懲戒委に要請した状態だ。

権益委の関係者は同日、「キム捜査官の公益申告により、キム捜査官の不利益処分の手続きが予定されているか、進行中であると見ることができない」とし、「不利益処分の手続きの一時停止申請を棄却するという内容の公文書をキム捜査官の弁護士に送った」と述べた。

また、「公益通報者保護法や腐敗防止権益委法の趣旨は、公益申告や腐敗行為申告により不利益がある場合保護するもので、キム捜査官の場合、申告に先立ち、懲戒が予定されていたもの」と言った。

権益委はキム捜査官の公益申告と腐敗行為申告については、関連法に基づいて手続きを進めていると明らかにした。

青瓦台特別監査班の民間人査察疑惑を提起してきたキム捜査官は8日、イム・ジョンソク前大統領秘書室長、ジョ・クック青瓦台民政首席などを腐敗行為と公益侵害行為者として権益委に申告した。

キム捜査官は、「検察の懲戒手続きが公益情報提供者の不利益処分に該当する」と権益委に「不利益処分の手続きを一時停止・禁止申請」も出した。

キム捜査官は懲戒手続きを中止してほしいと裁判所にも仮処分申請を出したが、ソウル行政裁判所は同日、これを棄却した。

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