国内の外国人労働者、「2月までに年末調整しなければ」

[写真=亜洲経済 ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com(「第7回ソウル市外国人労働者体育大会」で外国人労働者たちとボランティアたちが楽しい時間を過ごしている)]


国税庁が15日、昨年1年間、国内で勤労所得を引き上げた外国人労働者は、国籍や滞在期間と関係なく、来月28日までに年末調整(年末精算)をしなければならないと明らかにした。

外国人労働者の年末調整の方法と日程は韓国人と同じだ。

住所がある外国人労働者と一定期間以上居所を置く「居住者」であれば、一般的な年末調整項目と日程などは韓国人労働者と同様に適用される。ただし、住宅資金の所得控除や住宅購入貯蓄納入額の所得控除、家賃額の税額控除は受けられない。

居住者でなければ本人に対する基本控除と年金保険料の控除など一部控除だけが認められ、残りの所得・税額控除は除外される。

外国人は国内で初めて仕事をした日から5年内に終わる課税期間まで受けた勤労所得に対しては19%の単一税率で精算することを選択することもできる。また、外国人投資企業の研究員など一定の要件を満たす場合には、2年間の所得税の50%を減免してもらえる。

韓国が締結した租税条約のうち、教師の免税条項がある国家の居住者は国内で行った講義と研究に対して一定期間所得税が免除され、居住者の外国人宗教人は韓国人の宗教人と同様に、その他の所得や労働所得のうち選択して年末調整ができる。

一方、2017年の帰属勤労所得年末調整では、55万8千人の外国人労働者が所得税7千707億ウォンを申告した。

 
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