昨年の外国為替取引法違反1279件・・・申告義務に留意

[写真=聯合ニュース]


金融監督院は4日、昨年、企業と個人が外国為替取引法規を違反したケースは計1,279件だったと明らかにした。

金監院はこのうち1,215件は過怠金、取引停止、警告などの行政制裁で措置し、64件に対しては検察に渡した。

行政処分を受けた1,215件を制裁類型別に見ると、過料が664件(54.6%)で最も多く、警告(453件)、取引停止(98件)などの順だった。

取引の類型別を見ると、海外直接投資が705件で半分を超え、不動産投資201件、金銭貸借130件、証券売買63件などだった。また義務事項別には、新規申告違反が56.7%で最も多く、残りは変更申告が21.7%、報告18.8%、支給手続き2.3%などの順だった。

現行の外国為替取引法上、個人と企業は海外直接投資や海外不動産取得、金銭貸借などの資本取引をする際、事前に韓国銀行や外国為替銀行に申告しなければならない。最初の届出以降も海外直接投資や海外不動産取引などは取引段階別(取得・処分)として報告義務があるため留意する必要がある。

特に銀行を通じて資本取引をする際には、取引目的と内容を詳しく知らせ、銀行から外国為替取引法上の申告・報告義務事項についての正確な案内を受けなければならない。

金監院は「現物出資や契約内容の変更、贈与、相殺など実質的な資金移動がない場合には、銀行の外為担当職員の助けが受けにくいだけに注意しなければならない」と説明した。さらに「銀行は外国為替取り引き顧客に義務事項を充実に案内し、取り引き後には文字メッセージ(ショートメッセージ)や電子メールなどで事後報告義務を通知するなど、関連法が分からなくて違反することがないように努力する」と付け加えた。
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