17日から求職者の外見・身長などを聞くと最大500万ウォン罰金

  • 採用の不当な請託には過料最大3000万ウォン

  • 2日、「採用手続法」改正案の国務会議通過

[写真=亜洲経済DB]


# A社に就職するために面接を受けた金某氏は不快感を振り払うことができなかった。外見が弱く見える、結婚後に出産したら仕事を続けることができるかなど職務と関係のない質問を受けたからだ。

今後、求職過程でこのようなことを経験したら雇用労働部に申告すればいい。

来る17日から企業が採用するとき求職者に職務遂行と関係のない容貌、婚姻の有無、親の職業などを聞いたり情報書き込みを要求して摘発される場合、最大500万ウォンの過料が賦課されるためだ。

採用過程で金銭、物品など不当な請託をした事実が明らかになると、最大3000万ウォンの過料を払うことになる。

雇用部は2日、このような内容を盛り込んだ「採用手続きの公正化に関する法律」(採用手続法)施行令の一部改正案が国務会議を通過したと発表した。改正された採用手続法は17日から適用される。

改正案によると、「常時労働者30人以上の会社」の場合、求職者に職務遂行と関係のない容貌・身長・体重、出身地域、配偶者の有無、財産、直系尊卑属と兄弟姉妹の学歴・職業・財産に関する個人情報を要求してはならない。

この規定を1回違反すると300万ウォン、2回違反するときは400万ウォン、3回以上から500万ウォンの過料を支払わなければならない。

採用と関する不当請託や圧力、強要などをしたり、金銭、物品、接待、財産上の利益を収受してはいけないという規定も、1回違反した場合は1500万ウォン、2回以上から3000万ウォンの過料を払うことになる。

雇用部は採用手続法が産業現場へ安定的に定着させるために該当事業所を対象に指導活動をし、法の主な内容を簡単に説明した広報物を配布する予定だ。

雇用部の関係者は、「採用強要などの行為は青年たちの公正な雇用機会を奪い、健全な雇用秩序と社会統合を損なう要因」とし、「改正案が施行されたら仕事を探す求職者が公正に競争し、能力に応じて雇用される文化が広く広がることになるだろう」と述べた。

このほか、劣悪な労働者の宿泊施設の改善案を盛り込んだ勤労基準法施行令もこの日に通過した。

今後、労働者の寮はトイレ、洗面・バス設備、採光・換気設備、冷暖房設備、火災予防設備などを備えなければならず、寝室、トイレ、バス施設などにロック装置を設置しなければならない。個人用品の保管のための収納スペースも備えなければならない。
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기