韓国、「白国から日本除外」意見募集終了・・・今月中に施行

  • 20日間の意見募集手続き終了・・・規制審査、法制処の審査を経て確定

  • 「WTOに日本提訴の優位を守るには『白国除外の対抗』を再考しなければ」という意見も

[写真=聯合ニュース]


政府が日本の不合理な経済報復措置の対抗として出した日本を白色国から除外する「戦略物資輸出入告示」の改正が、今月中に施行される。

政府は先月12日、日本を白国から除外する内容を骨子とした「戦略物資輸出入告示改正案」を発表した後、意見収斂(募集)の手続きを3日に完了した。

政府は、今回の意見募集の結果については非公開を維持することにした。立法予告関連の意見募集の結果を明らかにした事例がなく、日本も韓国を白国から除外することと関連して公式的に発表しなかったためだ。

20日間の意見募集手続きが終わり、規制審査、法制処の審査などを経て、今月中に改正された戦略物資輸出入告示が施行される。

現行戦略物資輸出入告示は、ワッセナー・アレンジメント(WA)、原子力供給国グループ(NSG)、オーストラリア・グループ(AG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)など4つの国際輸出管理体制にすべて加入した国を「カ」地域、その他の国を「ナ」地域に分類している。

「が」地域に該当する国は、計29カ国だ。北朝鮮(第3国経由の再輸出に限る)、中国など他の国は「ナ」地域に属する。

今回の改正案によると、「カ」地域を「カの1」、「カの2」、2つの地域に細分化し、「ナ」地域まで計3つの地域に運営する。

新設されるカの2地域には、4大国際輸出管理加盟国の中で国際輸出統制の原則にそぐわないように輸出規制制度を運営する国が含まれる。日本は今回の改正案に基づいて、カの2地域に分類される。カの2に入る地域は、これまで日本が唯一だ。

カの2地域は、原則としてナ地域レベルの輸出管理規則を適用する。

使用者包括許可の場合、カの1地域の国は既存の地域の規定通り原則として許容するものの、カの2地域は同一購入者に2年間3回以上を繰り返して輸出したり、2年以上の長期輸出契約を結んで輸出するなど、例外的な場合にのみ、受けることができる。

個別許可申請書類の一部と戦略物資の仲介許可審査は免除される。

戦略物資管理院は、「戦略物資を日本に輸出する韓国企業は今月の改正告示が施行されたら、カの2地域に該当する戦略物資輸出許可を受けるように準備しなければならない」と説明した。

一方、今回の意見募集の期間中に日本への輸出規制に対する世界貿易機関(WTO)提訴を控え、改正方針を再考しなければならないという意見が出た。

国際通商法の専門家として大統領直属の政策企画委員会諮問委員であるソン・ギホ弁護士は3日、「日本の輸出規制をWTOに提訴するのには優位を保つことが重要であるため、日本に対する白国除外を再考してほしいという意見書を1日に提出した」と明らかにした。

意見書は、日本が先月28日に韓国を白国から除外したのに続き、韓国も日本を白国から除外する対抗をすると、国内的には中小企業の輸出に、国際的にはWTO提訴に否定的な影響を与える可能性があるという懸念を盛り込んでいる。

ソン弁護士は意見書で「韓国が日本を今この時期に白国から除外するという形で対抗する場合、WTOでは日本の貿易報復に対する報復措置として判断される危険があり、WTO提訴で韓国の優位と勝訴戦略に否定的な影響を与えるだろう」と予想した。
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