「検察改革が切実」・・・検察、深夜調査を廃止

  • ただし、逮捕期限が切迫した場合は深夜調査可能

  • 昨年、国民1000人余りは午前零時過ぎに調査を受け

[写真=聯合ニュース]


検察が人権侵害の指摘が提起された夜9時以降の「深夜調査」を廃止することにした。大検察庁(最高検察庁)は7日、「人権保障のために『夜9時以降の事件関係人調査』を原則として廃止することにした」と明らかにした。

続いて大検察庁は、「被調査者や弁護人が『書面』で要請し、各検察庁の人権保護管が許可するなど、例外的な場合に限って午後9時以降の調査が許容されるようにする予定だ」と付け加えた。また、「告訴時効や逮捕期限が差し迫った場合にも、深夜調査ができるようにした」と説明した。

検察はこれまで「人権保護の捜査準則」を通じて午前零時以降の調査を原則的に禁止し、被調査者側が同意した場合、人権保護管の許可を得て、例外的に深夜以降も調査が可能になるようにした。

しかし、被調査者の調書閲覧時間などを考慮すると、実質上、検察の調査が翌日まで続くしかなく、人権侵害に該当するという指摘が絶えず提起された。

実際、昨年1000人を超える国民が午前零時過ぎて夜明けまで深夜の調査を受けたことが分かった。共に民主党のソン・ギホン議員が国政監査を控えて法務部から受けた資料によると、昨年、午前零時を超えて夜明けまで深夜の調査を受けた人は1155人であり、2016年(1459人)、2017年(1088人)と比較して減らなかった。

現行法上、深夜の調査は禁止されている。法務部訓令「人権保護の捜査準則」第40条によると、検査は午前零時前に被疑者等の事件関係人に対する調査を終えるように規定している。

しかし、△調査を受ける人や、その弁護人の同意 △告訴時効の完成直前 △逮捕期間内の拘束可否を判断するために迅速な調査の必要性があるなど、合理的な理由がある場合、人権保護管が深夜調査を許可する。

一方、文大統領は先月30日、チョ・グク法務部長官(法相)の業務報告を受ける席でユン総長に「検察の刑事部、公判部の強化と被疑事実公報準則の改正など、検察改革案を早急に設けて提示してほしい」と指示した。
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