5日からマスク、手消毒剤などを買い占めし、暴利を取る人は2年以下の懲役、または5000万ウォン以下の罰金に処する。
政府は5日午前零時から4月30日までこのような内容が盛り込まれた「保健用マスクや手消毒剤の買い占めや売り惜しみ行為禁止などに関する告示」を施行すると4日、明らかにした。
調査当日基準で、昨年月平均の販売量の150%を超過して5日以上保管すれば処罰を受ける。 営業2ヵ月未満の事業者は購入した日から10日以内に返還・販売しなければ、違法となる。
買い占めや売り惜しみ行為が疑われれば、誰でも食品医薬品安全処や各市·道の申告センターに届ければよい。 食薬処と各自治体は法違反の有無を確認し、是正命令と司法当局に告発措置を取る。
政府は"国民の安全を人質にした市場撹乱行為は絶対に容認せず、最大限強力に措置していく"と明らかにした。
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