[コロナ19] 国会「コロナ3法」議決・・・疑い患者を強制措置する法的根拠を設け

  • 1級感染症の流行で供給不足時、マスク・手指消毒剤など輸出禁止

  • 感染症の流行地域から来た外国人の入国禁止要請可能

  • 医薬品の処方・製造時には海外旅行歴を義務的に確認

[写真=聯合ニュース(26日、国会本会議場で開かれた本会議で国会コロナ19対策特別委員会構成の件が可決された)]


国会が26日に本会議を開き、新型コロナウイルス感染症(以下 コロナ19)事態対処方案である「コロナ3法」を議決した。

与野党はこの日、国会本会議を開き、△感染症の予防及び管理に関する法律改正案(以下 感染症の予防・管理法改正案)△検疫法改正案 △医療法改正案などいわゆる「コロナ3法」を最終処理した。

まず、感染症の予防・管理法改正案は、感染症の患者と疑われる人が感染症の病原体検査を拒否する場合、医師がこれを保健所長に申告するようにし、保健福祉部長官及び自治体長は感染症の病原体検査ができるようにする内容だ。

この法案は、感染症の流行に「注意」以上の警報が発令される場合、社会福祉施設を利用する子供、高齢者など感染症脆弱階層にマスク支給などができるようにした。

さらに同法案は、1級感染症の流行によって医薬品などの急激な物価上昇や供給不足が発生する場合、保健福祉部長官が公表した期間、マスクや手指消毒剤などの物品の輸出を禁止するようにした。

これと共に、福祉部所属の疫学調査官も現行の30人以上から100人以上に大幅に増員し、薬剤師や健康医療機関で医薬品を処方・製造する際、患者の海外旅行歴の情報提供システムも義務的に確認しなければならない。

検疫法改正案は、感染症が流行したり流行する恐れがある地域から来た外国人やその地域を経由した外国人の入国禁止を福祉部長官が法務部長官に要請できるようにする内容を含んでいる。

その他、同法案は地域社会に圏域別に設置する圏域別検疫所の設置根拠を設け、弾力的かつ効率的な運営ができるようにした。

医療法改正案には、医療機関内の患者、保護者又は医療機関従事者などのための感染監視体系を新たに設け、国家的対応体系を強化する内容が盛り込まれた。

また、国会はこの日、「国会コロナ19対策特別委員会(以下 コロナ19特委)構成の件」を同時に議決した。

コロナ19特委は、委員長を含む18人の与野党同数の委員で構成され、活動期限は2020年5月29日までだ。


 
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