​裁判所「デパート内ストリーミング音楽も著作権使用料」


裁判所が売り場でストリーミングサービスを利用して音楽をかける場合にも、演奏者とレコード製作者に著作権使用料を払わなければならないと判断した。

ソウル高裁民事5部(クォン・テクス部長判事)は音楽実演者連合会とレコード産業協会が現代デパートを相手に出した公演補償金請求訴訟で、原審をひっくり返して「現代デパートが2億3528万ウォンを支払いなさい」として原告の一部勝訴で判決したと1日明らかにした。
裁判所は「音源がKTミュージックのデータベースに保存されるので、著作権法上レコードに該当する」として「ストリーミング過程でも売り場のコンピュータに一時的に固定されるので販売用レコードとみるべきだ」と判断した。
引き続き「公演補償金に対する法規を市販用レコードで制限し、解釈するならば国際条約が保障する権利を合理的理由なしに縮小する結果になる」と説明した。
(亜洲経済オンライン)

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