来月から「育児期勤労時間短縮」事業主に助成金拡大



7月から育児期勤労時間短縮に対する事業主助成金が最大360万ウォンに引き上げられる。また、育児休職者の職場復帰保障強化のための助成金支給方式も変更される。雇用労働部はこのような内容が入れられた「勤労者の育児関連支援制度」を下半期から改善すると29日明らかにした。

政府はまず、勤労者が育児休職の代わりに育児期勤労時間短縮を希望すると事業主に提供される「育児期勤労時間短縮助成金」を拡大することにした。育児期の勤労時間短縮は育児休職を使う代わりに、勤労時間を短縮して仕事と育児を併行する制度である。

事業主が育児期勤労時間短縮使用を許容する場合、既存より10万ウォン引き上げた(中小企業月30万ウォン、大企業20万ウォン)助成金が出る。

育児期の勤労時間短縮事業主の助成金支給方式も変更する。育児休職または育児飢謹で時間短縮を使って1ヶ月が過ぎると1ヶ月分の助成金を支給する代わりに、残余分(最大11ヶ月分)は育児休職復帰後6ヶ月以上ずっと雇用する場合、支給するようにした。

既存には育児休職者が復帰して1ヶ月が経過した場合に事業主助成金の50%を、復帰6ヶ月後残り50%を支給した。

雇用保険で育児休職者に月50万~100万ウォンずつ支援する「育児休職給与」支給方式も変更される。職場復帰後6ヶ月間勤めた後、支給する給与の比率を15%から25%に上方修正する。勤労者の出産休暇、育児休職などと関連した代替人材を採用する際に、事業主に与える助成金の支給方式も変わる。

この外にも育児休職者に代わって代替人材を採用する場合、支援する代替人材採用の助成金は採用時期の要件を緩和する。

育児休職制度が定着し、支援の必要性が相対的に低い国家・公共機関・大企業対する事業主の助成金は廃止したり、縮小することにした。

国家・公共機関に対しては、育児休職事業主支援金を廃止して勤労者1000人である以上大企業の場合は、既存の月10万ウォンから5万ウォンに引き下げて支給する方針である。

ナ・ヨンドン雇用部青年女性雇用政策官は「現場の声を積極的に取りまとめて、仕事と家庭の両立政策を国民が体感することができるように、今後も制度を改善していく」と話した。

(亜洲経済オンライン)
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