国土交通部「世帯区分型アパート基準」のガイドライン設ける

              [写真=国土交通部]


国土交通部は、1人世帯の増加などで小型住宅の需要が増えている傾向に合わせ、既存の中大型マンション1軒を小型2軒として活用する世帯区分型共同住宅での変更方法と手順を取りまとめた「既存の共同住宅世帯区分設置のガイドライン」を設け・配布すると3日明らかにした。

世帯区分型共同住宅と住宅の内部空間の一部を世帯別に区分し、生活が可能な構造でその区分された領域の一部を区分所有することができない住宅をである。

国土交通部は今回のガイドライン作りを介して、世帯区分型共同住宅は世帯別に区分されたそれぞれの空間ごとに1つ以上のベッドルーム、独立したバスルーム、キッチンなどを設置するようにして、玄関を共有する場合には世帯ごとに個別のドアを設置し、区分された生活ができるようにした。

また、電気容量や駐車場スペースなど余裕がある場合には世帯区分型を導入することができるようしており、それに伴う工事により非耐力壁の解体、増築、大修繕または破損・撤去等に該当する行為は、許可を受けるように規定した。

これと共に、既存の住宅世帯区分のために非耐力壁の解体、耐力壁の開口部の設置、軽量壁の追加設置などを行う場合、構造安全性と関連の検討を実施する。また、軽量壁によって区切られている世帯は、火災安全のために個々の世帯として消防安全関連基準を適用する。

国土交通部の関係者は“国民がより簡単に既存の住宅を世帯区分するための手順を知って、より安全に変更できるように今回ガイドラインを用意した”とし“既存住宅を活用した世帯区分型共同住宅は、増加する1~2人世帯のための小型賃貸住宅の供給に貢献し、資源の効率的使用を誘導することができる”と述べた。

(亜洲経済オンライン)
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