今日から銀行でお金を借りるとき、「貸出金利の算定内訳」を受ける

[資料=金融委員会提供]


金融委員会は、4月1日から銀行の借り手に「貸出金利算定書」を提供すると発表した。

これは今年の1月に金融委と金融監督院、銀行連合会などが合同発表した「合理的で透明な銀行圏の貸出金利算定のための改善案」の後続措置であり、昨年に慶南銀行などで発生した貸出金利操作事件の制度的補完策の一つだ。

同日から各銀行は、システムの整備を経て、貸出の新規・更新・延長などの場合、借り手に貸出金利算定書を提供する。

ただしIBK企業銀行とKDB産業銀行、シティバンク、光州銀行、済州銀行は、内部システムの整備後、4月中旬から順次貸出金利算定書を提供することにした。

算定書を通じて借り手は所得、担保など本人が銀行に提供した情報が正しく反映されたのか確認することができる。また、基準金利と加算金利、優遇金利、専決金利も把握できる。

新規借り手には貸出の条件が確定されたら、電子メールやテキストメッセージ(SMS)などで算定書を提供する。既存の借り手には算定書を提供事実を先に案内して、受領希望するかどうか、および受領方法を選択するようにした。

金融当局は、貸出金利算定書に利下げ要求権の内容も明記して使用率を高める計画だ。

金利の引き下げ要求権は昇進、給与の上昇など、個人の信用度が変動する場合、銀行に金利の引き下げを要求する権利だ。

金融当局は、銀行が金利引き下げの要求を受け入れる場合、借り手の信用度の上乘分まで金利を引き下げるようにした。また、合理的な根拠なしに銀行が優遇・専決金利を調整して引き下げ幅を縮小しないように規定した。

金利引き下げを要求した借り手には、処理結果を必ず通知して、収容しない場合は具体的な理由を提供するようにした。

また、各銀行が金利引き下げ要求関連の業務処理の基準・手順を用意して受付及び処理の履歴を記録・保管するようにした。

この他にも貸出金利の算定手順と関連し、銀行の内部統制を強化して、定期的に加算金利項目を算定するようにした。

与信審査システムで算出された金利よりも高い貸出金利を適用する場合は、合理的な根拠と内部承認を受けるように義務化した。市場の状況の変化を反映して再算定が必要な加算金利の項目も定期的に算定するように規定した。

金融委は今回の貸出金利の算定書の公開に続き、今月中に変動金利貸出中途償還手数料の合理化案を実施する予定である。

また、貸出金利の不当算定に対する制裁の根拠のために銀行法施行令を立法予告しており、貸出金利の比較公示の改善のための銀行業の監督業務の施行細則の改正案も予告している。

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