[2・20不動産対策] 19回目の不動産対策・・・水原など5か所を調整対象地域に指定

  • LTVも現行の60%から9億ウォン基準の規制率を差等適用

[写真=聯合ニュース]


水原(スウォン)市の霊通(ヨントン)・勧善(クォンソン)・(長安)チャンアン区など3区と、安養(アニャン)市の万安(マナン)区、義王(イワン)市など、京畿道西南部5か所が調整対象地域に追加される。調整対象地域に適用される住宅ローン規制も今より住宅価格別に10〜30%ポイントほど強化される。

国土交通部は20日、住居政策審議委員会(住政審)の審議・議決を経て、このような内容を骨子とした2・20不動産対策を打ち出した。政府が首都圏南部地域の「風船効果」を遮断するために、再び規制のカートを取り出したのだ。昨年、12・16対策以後2カ月ぶりの追加規制カードであり、文政府発足後、19回目の不動産関連政策だ。

今回、調整対象地域となった水原市の霊通・勧善・長安区など3つの区と、安養市の万安区、義王市など、京畿道西南部5か所は、これまで不動産規制を受けておらず、12・16対策以後、投資先を見つけられなかった資金が集中し、住宅価格が急騰した地域だ。

特に水原の勧善(2.54%)・霊通(2.24%)・八達(2.15%)は、最近一週間の間だけで2%以上上昇するなど異常過熱現像を見せた。12・16対策以後の累積上昇率は、水原の霊通が8.34%、勧善が7.68%、安養市の万安が2.43%で、首都圏の累積上昇率(1.12%)を大きく上回った。

調整対象地域は直前月から遡及して3カ月間、該当地域の住宅価格上昇率が市・道の消費者物価上昇率の1.3倍を超えた地域のうち、(分譲)請約率が高いか分譲権取引量が多い地域を選別して指定する。調整対象地域に指定されると、住宅ローンだけでなく、税制と請約申込などの関連制度全般に、より強化された規制が適用される。

政府は今回の対策で住宅ローン規制も現行より強化する。

現在、調整対象地域では住宅価格の区別なく、一括して住宅担保融資比率(LTV・不動産価値に対する負債比率)が60%に制限されたが、この規制が緩いという指摘により、時価9億ウォン以下の分に対しては50%を、9億ウォンを超過する分は30 %を適用する。総負債償還比率(DTI)は従来と同じ50%が適用される。

実需要の要件も強化する。これまでは調整対象地域内の1住宅世代は「既存住宅を2年以内に処分」するという条件で住宅ローンが可能だったが、これからは「2年以内に既存の住宅を処分および新規住宅転入義務」を条件として融資が可能になる。

既存の投機過熱地区や投機地域の指定、既存の調整対象地域の規制を上方する措置は、今回の対策から除外された。総選挙を控え、既存の規制地域の規制をさらに強化することへの負担を感じたとみられる。

これと共に、国土部は不動産市場の不法行為の調査を担当する「不動産市場の不法行為対応班」を21日に新設し、不動産市場の不法行為の根絶に乗り出す。

まず、高強度の実取引価格を現行のソウルから投機過熱地区全体に拡大する。調整対象地域で3億ウォン以上(非規制地域6億ウォン以上)の住宅を取引の際、資金調達計画書の提出が義務化され、当該地域の資金調達計画書が提出される次第、国土部が自治体とともに異常の取引に対する調査に着手する予定だ。

国土部の関係者は、「今回調整対象地域で新規指定された地域と、既に指定された地域に対しては、今後、市場の状況を集中モニタリングし、過熱が続く場合は、直ちに投機過熱地区の指定を検討する計画だ」とし、「非規制地域もモニタリングを通じて過熱が憂慮される場合は規制地域に指定し、投機需要を徹底的に遮断して実需要者中心に住宅市場を安定的に管理する」と述べた。
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