仮想通貨の収益が250万ウォンを超えると税金課税

[写真=Gettyimagesbank]


仮想資産に税金が課せられる。250万ウォンまでは非課税対象だ。ビットコインで400万ウォンを稼いだら、250万ウォンを除いた150万ウォンに対しては課税するという意味だ。

政府は22日、税制発展審議委員会でこのような内容を盛り込んだ「2020年税法改正案」を確定・発表し、これを来年10月1日以降の譲渡分から適用することにした。

現在、個人と外国法人の仮想資産取引所得は所得税法・法人税法上、課税対象の所得ではない。海外主要国は仮想資産に資本利得税とその他所得税方式で課税している。しかし、株式のような他の所得との公平性を考慮し、仮想資産に対する課税の必要性が提起された。

これを受け、政府は仮想資産に対する国際会計基準と現行の所得税の課税体系などを総合的に考慮し、その他の所得に分類して課税することにした。

韓国の国内居住者が仮想通貨や仮想資産で稼いだ所得を一時的なその他の所得とみなし、20%の税率を適用する。ほとんどの分離課税対象のその他の所得と株式譲渡所得に対する基本税率が20%であることを勘案した。

国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)は仮想資産を通常の営業活動として販売目的で保有する場合は在庫資産として会計処理し、そうでない場合は無形資産として処理している。

このため、韓国も国内居住者を対象に仮想資産を譲渡または貸与して発生する所得に税金を課す。

仮想資産の所得金額は年間損益を通算して計算する。取得価額と付帯費用を合わせた金額を譲渡対価(時価)から差し引く計算になる。

ただ、仮想資産所得金額が年間250万ウォン以下であれば課税しない。例えば、当該課税期間に仮想資産の所得金額が400万ウォンであれば、250万ウォンを除く150万ウォンに対してのみ税金を課す。

仮想資産に対する税金は総合課税対象から除外し、別途分離課税する。納税義務者は、仮想資産取引所得を5月の1か月間に年1回申告・納付すればよい。

国内居住者とは違って、韓国の居住していない人と外国法人が韓国内で仮想資産を譲渡すれば、国内源泉その他の所得として課税される。


 
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기