「不動産3法」、国会本会議通過・・・総合不動産税は最大6%に引き上げ

[写真=4日午後、不動産対策の実行に向け、先月10日に発表した所得税法、法人税法、総合不動産税法の改正案が国会を通過した)]


政府与党が強力に推し進めた「不動産3法」など税法後続立法が4日、国会本会議を通過した。

国会はこの日、本会議を開き、所得税法・法人税法・総合不動産税法の改正案を処理した。未来統合党は本会議に出席したが、採決には参加しなかった。

この日可決された所得税法改正案には、△2年未満の短期保有住宅 △複数の住宅を所有した多住宅者の調整対象地域内の住宅に対する譲渡税重課税率の引き上げ △複数所有者(多住宅者)に対する譲渡税重課税時に分譲権も住宅数に含めるなどの内容が盛り込まれた。

法人税法改正案には、法人が所有する住宅の譲渡税の基本税率に法人税の追加税率を現行の10%から20%に上方修正する内容だ。

総不税法改正案は3戸以上の住宅または調整対象地域の2戸の住宅所有者に対し、課税標準区間別に税率を現行の0.6~3.2%から1.2~6.0%に引き上げる内容だ。

不動産市場の安定を骨子とする地方税関連の改正案も可決された。地方税法改正案は、調整地域内の3億ウォン以上の住宅贈与を受ける際、取得税率を現行の3.5%から最大12%に引き上げる。

地方税特例制限法は、従来の新婚夫婦だけに適用されていた生涯初住宅購入時の取得税50%減免恩恵を、年齢・婚姻の有無と関係なく拡大適用する。
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