[コロナ19] ソウル・京畿など首都圏、24日からソーシャルディスタンス第2段階適用

[写真=聯合ニュース]


新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の急速な拡散により、政府は24日からソウルや京畿道(キョンギド)など首都圏に対して距離置き(ソーシャルディスタンス)を第2段階に引き上げることにした。

第2段階では、カフェや食堂、居酒屋など多くの人が利用する多衆利用施設で防疫規則違反が摘発された場合、直ちに該当施設を集合禁止する「即時退出制(ワンストライクアウト制)」を適用するなど、処罰のレベルも一層強化される。

22日、中央安全対策本部は、来月3日に予定されている修能試験(大学入試)前に患者の増加傾向を反転させ、冬季の大流行を先制的に遮断するために首都圏と全羅道(チョルラド)圏を対象に距離置きの格上げを決めた。

まず飲食店は夜9時以降にはテイクアウトや配達のみ許可し、カフェは営業時間全体に対してテイクアウトと配達のみ許可し、施設内での飲食・飲料の摂取を禁止する。フランチャイズ型飲料専門店だけでなく、飲料を主に販売する全てのカフェが対象だ。

また、50㎡(約15坪)以上のレストランとカフェでは、△テーブル間の1m距離置き △座席とテーブルの間に距離確保か、仕切りの設置のうち一つを守らなければならない。

クラブや遊興酒店など飲み屋5種は集合禁止措置を施行し、この他の施設に対しても運営制限措置が強化される。

カラオケボックスは夜9時以降の営業が中断され、施設面積4㎡当たり1人に人数を制限し、食べ物の摂取を禁止する。ただ、食べ物の摂取を禁じても水やノンアルコール飲料は摂取可能だ。

上記の守則を遵守しない場合、施設の管理者や運営者には300万ウォン以下、利用者には10万ウォン以下の過料が科され、一度でも守則違反が摘発された場合には直ちに当該施設を集合禁止する「即時退出制(ワンストライクアウト制)」を実施する。ただ、混乱を最小化するため、食堂やカフェの電子出入名簿設置は来月6日まで指導期間を与える。
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