住宅所有法人、総合不動産税の単一最高税率を適用

[写真=聯合ニュース]


政府が租税制度の合理化と納税者のための環境作りに向け、総合不動産税(総不税)の一般累進税率が適用される法人規定について一部改正に乗り出した。

6日、企画財政部が発表した税法後続施行令によると、住宅所有法人に対して総合不動産税は単一最高税率の3%または6%が適用される。事業特性を考慮し、一般累進税率が適用される法人類型は施行令に委任する。一般累進税率は2住宅所有以下は0.6~3.0%、3住宅所有以上及び調整対象地域の2住宅所有の場合は1.2~6.0%である。

公益法人関連制度も改善する。まず、納税者の理解向上に向け、税法間公益法人関連名称を統一する。寄附金対象民間団体は公益団体とし、法定指定寄附金団体は公益法人とする。

公益団体の公益性・透明性の管理強化のためには、現行の指定日以降5年間、寄付金対象の民間団体として認めていたのを、新規指定時の指定期間を3年に縮小するものの、事後管理の結果、公益性・透明性が確保された団体の再指定時には6年に延長することに改正する。

納税協力負担の緩和に向け、資料の重複提出義務の調整や公益法人の取り消し事由の合理化なども整備に乗り出す。
 
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