関税庁、7月から海外直接購入代行業者の登録制実施

[写真=Gettyimagesbank]


関税庁は22日、7月1日から海外直接購入代行に対する体系的な管理と国内(韓国)消費者保護のため、購入代行業者登録制を施行すると明らかにした。

電子商取引の発達と非対面消費の活性化で、海外から直接購入する量は大きく増加している。しかし、購入代行業者に対する管理基準がないため正確な規模を把握することが難しく、購入代行業者が通関段階で低価格申告をしたり違法通関する事例が持続的に発生するなど、国内消費者保護の死角が存在した。

これを解消するため、政府は一定規模以上の購買代行会社に対し、登録を義務付ける関税法令を新設した。

新設された法令により、電子商取引法上、通信販売業者でありながら、直前年度の購買代行輸入物品の総物品価格が10億ウォン以上の購入代行業者は登録をしなければならない。

登録申請は、直前1年間、購買代行物品の輸入通関を主に処理した通関地税関に登録申請書と添付書類を提出すればいい。郵便、電子メール、ファックスでも提出できる。

登録すると税関で「購入代行業者登録符号」を発行する。以後、購入代行業者から購買して通関する物品は輸入申告及び通関リストの作成の際、購入代行業者の登録符号を記載しなければならない。

ただ、関税庁は7月1日基準の登録対象に該当しても、来年6月30日まで登録猶予が認められると付け加えた。



 
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