国民支援金、昨年のようにコンビニで使用可能・デパートでは使用不可

[写真=聯合ニュース]


政府が第2次補正予算で編成した共栄国民支援金は、昨年の緊急災難(災害)支援金と同様に、町内のスーパーや飲食店、コンビニなどで使うことができる見通しだ。大型マートとデパート、オンラインモールや大型電子販売店、遊興業種、ゴルフ場、カラオケ、宝くじ屋、免税店などでは使用できない。

2日、企画財政部と行政安全部などの関係省庁によると、政府は国民の混沌を防ぐため、共存国民支援金の用途制限規定を基本的に昨年の災難支援金と同様に運営する方針だ。

支給方式は、クレジットカード・現金(デビット)カード・プリペイドカード、地域商品券のうち好む方式で住民登録上、自分が住む地域で使うことができる。

具体的には、在来市場、スーパー、ガソリンスタンド、飲食店、カフェ、パン屋、コンビニ、病院、薬局、美容室、眼鏡屋、書店、文房具、保育園、幼稚園、塾などで使用できる。

フランチャイズ業種の場合、加盟店は居住地域内で使用でき、直営店は使用者が本社所在地に住む場合、使用できる見込みだ。

例えば、100%直営店で運営されるスターバックスは、本社がソウルにあるため、ソウル市民だけが使うことができる。他のフランチャイズカフェやパン屋、チキンなどの外食業者は、加盟店の場合は地域で、直営店は本社の所在地によって使用可能かどうかが変わる。

オンラインで行われる電子商取引は、基本的に支援金を使うことができないが、配達アプリケーションは現場決済を選択すれば使用できるとみられる。デパートや大型スーパーも支援金を使うことはできないが、入店したテナント売場では使うことができる。

また税金や保険料を払ったり、交通・通信料などを自動振替する場合には国民支援金を使うことができない。

企財部の関係者は「国民支援金の具体的な使途は『コロナ共存国民支援金の汎省庁TF』で検討中」とし「8月中旬ごろに細部施行計画を通じて発表する計画」と述べた。

さらに「国民支援金は小商工人、自営業者の店舗で主に使えるように準備している」とし「TF議論を通じて昨年、緊急災難支援金の使用過程で発生した問題を最大限解消する予定」と付け加えた。
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