デジタル税超過利益配分比率、25%で最終合意・・・2023年から施行

[写真=聯合ニュース]


グーグル・アップル・ネットフリックスなど巨大多国籍企業に課すデジタル税超過利益配分比率が25%に決まった。グローバル法人税の最低限度を15%に確定した。

経済協力開発機構(OECD)・主要20カ国(G20)包括的履行体系(IF)は8日(現地時間)、ビデオ会議で進められた第13回総会でこうした内容を盛り込んだデジタル税最終合意文を採択した。ケニア・ナイジェリア・パキスタン・スリランカなど4カ国を除いた136カ国が支持した合意文だ。

参加国は売上発生国に課税権を与えるデジタル税を扱ったピラー1(Pillar1)で、超過利益の配分比率(配分総量)を25%と決めた。今年7月に合意した20~30%の中間値だ。

これにより、年間連結売上高が200億ユーロ(約27兆ウォン)を超え、営業利益率10%以上の多国籍企業は、超過利益の25%を本社のある本国ではなく、市場所在国に税金として納めなければならない。

グーグルやアップル、ネットフリックス、フェイスブックなどがこれに当たる。韓国ではサムスン電子とSKハイニックスがPillar1の適用対象になる見通しだ。

各参加国は、Pillar1の実施にあわせ、従来のデジタルサービス税(DST)や類似課税は廃止することに合意した。今後、新たに導入することもない。同日からPillar1多国間協定の発効や2023年12月31日中のうち早い時点から新規デジタルサービス税などを課さない。

グローバル法人税の最低限度を議論したPillar2は、最低限度額を15%に決めた。これに先立ち、7月には少なくとも15%以上で合意した。

Pillar1によって、低税率国家で実効税率の負担が10%なら、残りの5%を本社のある自国で追加課税する。連結売上高が7億5000万ユーロ(約1兆ウォン)以上の多国籍企業に課す。

ただ、実質活動指標である給与や有形資産の一部は控除される。有形資産の帳簿価値と給与の5%をそれぞれ課税標準から差し引く。該当企業には経過期間10年を置き、有形資産の帳簿価値のうち8%、給与のうち10%をそれぞれ控除する。控除比率は最初の5年間は毎年0.2%ポイント(p)ずつ縮小する。最後の5年間は有形資産は年間0.4%p、給与は年間0.8%pずつ減らしていく。経過期間が終われば、これらの控除比率はすべて5%になる。

海外に進出したばかりの多国籍企業には、費用控除否認規則の適用を5年間猶予することでも合意した。外国の有形資産が5000万ユーロ(約690億ウォン)より小さく、活動管轄国が5ヵ所以下の企業が対象だ。

これと共に今年7月に7.5~9%について議論した源泉地国課税規則の最低限税率を9%に決めた。

施行時期は2023年に決めた。2022年初頭までに技術的詳細事項を巡る議論を終えた後、同年中旬から必要な制度化過程を踏むことになる。以後、2023年から本格的に施行される。ただ、費用控除否認規則は1年後の2024年から適用される。

デジタル税最終案は2018年12月から4年間、激しい協議を行った末に出た結論だ。今回の案は今月13日に米ワシントンで開かれるG20財務大臣・中央銀行総裁会議 に報告される。続いて3~-31日にイタリア・ローマで開催されるG20首脳会議で追認する予定だ。

企画財政部は「Pillar1によって韓国で売り上げが発生しても十分に課税できなかった巨大デジタル企業に対する課税権の確保が可能になった」と説明し、「Pillar2は国家間の無分別な租税競争を防止し、多国籍企業の租税回避を遮断するだろう」と見通した。
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