第3四半期の家計所得8%↑・・・世帯間の所得格差は縮小

[写真=聯合ニュース]


災難支援金の影響で今年第3四半期の家計総所得が1年前より8%増加した。歴代最大の増加幅だ。同期間、所得下位20%(第1階級)と上位20%(第5階級)間の所得格差は5.3倍に縮まった。

統計庁が18日に発表した『第3四半期の家計動向調査』の結果によると、第3四半期(7~9月)期の1人以上の世帯が稼いだ月所得は472万9000ウォンであり、1年前より8.0%増えた。

統計庁が1人世帯を統計に入れて発表した2006年第1四半期以後、最大の増加幅だ。ただ、物価変動の影響を取り除いた実質所得の伸び率は5.3%となり、多少の差があった。

家計所得に最も比重の高い勤労所得は295万4000ウォンで、昨年第3四半期より6.2%増加した。コロナ禍以前の2019年第3四半期の勤労所得増加率(5.9%)より高い水準だ。

移転所得は80万4000ウォンで25.3%増えた。特に公的移転所得が30.4%増加した。政府が秋夕(チュソク・旧盆)を控えた9月初めから、国民約88%に1人当り25万ウォンずつ支給した国民支援金の影響と解釈される。秋夕連休が重なり、家族など個人がやり取りする私的移転所得も13.4%増えた。

集計結果、同期間の事業所得は88万5000ウォンとなり、3.7%増えた。一方、利子や配当などを意味する財産所得は2万4000ウォンで23.9%減少した。財産所得は金額自体があまりにも少なく、相対的準誤差(RSE)が高い。そのため、解釈に留意しなければならないと統計庁は説明した。

勤労・事業・移転・財産所得を合わせた経常所得は466万6000ウォンとなり、8.3%上昇した。慶弔所得や実費保険金などを含む非経産所得は10.0%減の6万3000ウォンだった。

所得から非消費支出を引いた月平均処分可能所得は377万3000ウォンで、1年前より7.2%増えた。2006年第1四半期以後、最大の増加幅だ。処分可能所得で消費に使って残った家計黒字額は122万9000ウォンであり、12.4%増加した。

今年第3四半期の処分可能所得で消費支出が占める割合である平均消費性向は67.4%で1.5%ポイント下がった。これは家計が100万ウォン稼げば、67万4000ウォンを使うという意味だ。

所得上・下位世帯間の偏差はやや減少した。第3四半期に所得下位20%に当たる第1分位世帯の月平均所得は、1年前より21.5%増の114万2000ウォンと集計された。所得上位20%の5分位世帯は1003万7000ウォンで、5.7%の増加にとどまった。

2分位(所得下位20~40%)世帯の月平均所得は12.0%、3分位(所得下位40~60%)8.6%、4分位(所得下位60~80%)は7.6%がそれぞれ上がった。

均等化処分可能所得の5分位倍率は5.34倍で、1年前の5.92倍より低くなった。家計動向調査方式を見直した2019年以降、第3四半期基準で最も低い数値だ。全体四半期としては2020年第2四半期以来、最低である。

均等化処分可能所得の5分位の倍率は、世帯処分可能所得を世帯員数で割った後、上位20%の所得が下位20%より何倍多いかが把握できる。つまり世帯所得上・下位20%間の分配状況がよくなったという意味だ。

このような分配改善も、秋夕前に支給された国民支援金の影響であると解釈される。
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