コロナ被害の個人債務者融資元金返済猶予6ヵ月再延長へ

[写真=聯合ニュース]


新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の被害を受けた個人債務者に対する家計融資の元金返済猶予措置が6ヵ月延長される。これによって、コロナ19で所得が減り、苦境に立たされている個人債務者は、来年6月末まで個人向け融資の元金返済猶予を申請できる。

金融委員会と金融監督院は7日、金融会社のフリーワークアウト特例の申請期限を6ヵ月間再び延長すると明らかにした。当初、適用時期が昨年4月29日~12月31日だった特例申請期限は今年6月末に一度延長されたのに続き、今年6月2回目の6カ月延長を経た。今回延長が決まったことで、個人債務者に対する家計向け融資の元金返済猶予措置は計3回延長された。

支援対象はコロナ19事態以後、所得減少で家計貸し出し延滞や延滞の恐れのある個人債務者だ。

コロナ19禍が始まった昨年2月以降、失業や無給休職、仕事を失って所得が減少したことを証明しなければならない。

家計融資のうち、信用融資と保証付き政策庶民金融融資などが対象であり、住宅担保融資などの担保融資と保証融資は除外される。

また、家計生計費(保健福祉部告示基準の中位所得の75%)を除いた月収が、金融会社に毎月返済される金額より少なくなければならない。基準中位所得の75%は1人132万ウォン、2人224万ウォン、3人290万ウォン、4人356万ウォンだ。

延滞発生直前または3ヶ月未満の短期延滞時に適用され、要件を満たす債務者は最低6~12ヶ月間、貸付元金の返済を延期することができる。

コロナ19事態以後、所得減少で信用貸し出しに対する返済が困難になり、延滞(憂慮)のある個人債務者は、全ての金融機関が協約機関に参加している信用回復委員会の債務調整を通じて、複数の債務を一度に調整してもらうことができる。ただし、これも昨年2月以降、1カ月の所得が一定水準以上減少した人や、家計融資および個人事業者融資のうち担保・保証のない信用融資だけが対象だ。

金融委はコロナ19の被害で発生した個人延滞債権が貸付業者などに売却され、過剰な取立てにさらされる可能性を遮断するための「KAMCO個人延滞債権買い取りファンド」も延長する方針だ。

昨年2月から来年6月中に延滞が発生した個人無担保債権が購入対象だ。対象債権を保有した個別金融会社が内部健全性管理のため、個人延滞債権の売却が避けられない場合、KAMCOに優先売却する方式で、債務者が信用復位債務調整の失敗後、継続的な再起意志を持ってKAMCOに本人債権購入を申請する場合も支援対象となる。KAMCOは独自の財源で最大2兆ウォンの債券買い入れに乗り出す計画だ。

一方、昨年4月から最近まで返済猶予された個人債務者の元金規模は9635億ウォンで、件数ベースでは3万6000件に達する。

金融委のパク・グァン金融消費者局長は「回復速度が遅い部門はコロナ19が持続するまで支援を続ける方針」とし、「最近、金融委員長が来年度の家計融資総量管理で信用度の低い者を対象に融資や金融支援に関しては十分な限度とインセンティブを与えると明らかにしただけに、今回の(個人債務者の家計融資元金の返済猶予再延長)措置も考慮されるだろう」と述べた。
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