今年の最低賃金、時給9160ウォン・・・すべての事業所で雇用形態や国籍に関係なく同一適用

[写真=聯合ニュース]


今年から最低賃金が1時間当り9160ウォンに引き上げられる。また、5人以上30人未満の民間企業も官公署の公休日と同様に適用しなければならない。

企画財政部によると、22年度の最低賃金は1時間当たり9160ウォンに引き上げられる。日給に換算すれば8時間基準で7万3280ウォン、週労働時間40時間基準で月換算額は191万4440ウォンだ。最低賃金は全ての事業所に同一に適用され、勤労基準法上、勤労者なら雇用形態や国籍と関係なく全て適用される。

5人以上30人未満の民間企業も、祝日や名節(旧正月・旧盆)など官公署の公休日と振替休日を有給休日として保障しなければならない。以前は官公署の公休日が民間企業の法定有給休日ではなかったが、2020年から企業規模によって段階的に法定有給休日として適用されている。

今年5月19日から雇用上の性差別・職場内セクハラ被害者保護措置違反に対する労働委員会救済制度が施行される。差別的処遇等の被害者が労働委員会に是正申請をすれば、労働委員会は調査・尋問等を経て差別的処遇等の中止や適切な賠償等の是正命令を下すことができる。

生後12ヶ月以内に両親が同時または順次に育児休職を使用する場合、最初の3ヶ月に対して両親それぞれの育児休職給与を上方して支給する「3+3親育児休職制」が施行される。育児休職4~12カ月目の給与を現行の通常賃金50%(上限月120万ウォン)から通常賃金80%(上限月150万ウォン)に引き上げる。

プラットホームを基盤に働くクイックサービス運転手や代行運転手も雇用保険が適用され、失業給与と出産前後の給与を受け取ることができるようになった。また、雇用保険加入を拡大するため、小規模事業の低所得プラットフォーム従事者(クイックサービス、代行運転手)の雇用保険料支援が新設される。

零細事業主の厳しい経営環境や低賃金労働者の雇用安定の必要性などを考慮し、雇用安定資金を6ヵ月間引き続き支援する。月平均報酬230万ウォン未満の労働者を雇用した30人未満の事業主を支援する。

1月1日から未就業の青年、低所得層、経歴断絶女性など就業脆弱階層に合わせた就業支援サービスと生計安定を同時に支援する国民就業支援制度が施行される。また、4月14日からは30人以下の中小企業勤労者の退職給与保障のための中小企業退職年金基金制度が施行される。

高年齢者の積極的な労働市場への参加による雇用安定のため、事業主が雇用している60歳以上の労働者数が過去平均3年より増加した企業にその費用の一部を支援する「高齢者雇用支援金」を1月1日から施行する。障害者雇用義務のない事業主(労働者5人以上50人未満)が障害者労働者を新規に雇用して6ヵ月以上雇用を維持した場合、障害者新規雇用奨励金を支給する。

家族ドルボム(ケア)など労働時間短縮制度が30人未満の事業所まで全ての事業所に拡大施行される。優先支援対象企業が運営する職場や保育園、保育教職員1人当たりの人件費支援限度が引き上げられる。

青年の就業を助け、企業の負担を減らすため「青年雇用跳躍奨励金事業」も始める。若者の雇用創出を支援するため、中小企業は就職困難の若者を正社員として新規採用し、6ヵ月以上の雇用維持の際は毎月80万ウォンずつ、最高1年間の人件費を支援するのが骨子だ。
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