関税庁、輸出企業にRCEP活用チップを紹介

[写真=聯合ニュース]


関税庁が域内包括的経済連携協定(RCEP)を効果的に活用する案を紹介した。RCEPは来月1日発効される。

関税庁は19日、前日(18日)オン・オフラインで開催したRCEP活用説明会に輸出入企業と関係機関の関係者、関税士など1100人余りが出席したと明らかにした。

RCEPはASEAN10カ国(ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・ミャンマー・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム)とオーストラリア・中国・日本・韓国・ニュージーランドの5カ国が参加する超大型多国間貿易協定だ。

RCEPの特徴は、加盟国が調達した原材料をすべて域内産として認めることだ。例えば、中国から原材料を輸入して韓国で完成品を作り、これをベトナムに輸出する場合には、既存の韓国-ベトナム自由貿易協定を活用することが難しかった。しかし、RCEPでは韓国や中国、ベトナムがいずれも加盟国であるだけに、中国産原材料も韓国産原材料と同様に扱われ、原産地商品の生産や輸出が容易になった。

また、編織物の事例を見ると、既存のFTAは協定締結当事国が原産地原糸を使用したり、財団・縫製などを国内で遂行するように制限規定を設けるが、RCEPは財団・縫製工程を国内で遂行する義務がなく、相対的に原産地基準を満たしやすい。

輸入国が各加盟国に課す関税が異なることも、輸出戦略を組む時に参考できる。

例えば、日本は韓国産合成フィラメント社の織物に0%、中国産に9.1%の関税を課すため、日本市場で韓国の繊維製品の価格競争力が高まる。
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