9日からコロナ感染者の隔離期間を症状やワクチン種類に関係なく7日に

[写真=聯合ニュース]


2月9日から新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の感染患者の隔離期間が症状やワクチン接種と関係なく「検体採取日から7日」に調整される。また、感染者と接触したとしても、「同居者のうち予防接種未完了者」と「感染脆弱施設密接接触者」のみ、自己隔離対象者となる。

中央防疫対策本部は9日から感染者・密接接触者の管理基準をこのように変更すると明らかにし、既存の管理対象者にも遡及適用されると明らかにした。

従来の感染者隔離期間は、接種完了者の場合は7日、接種完了者の場合は10日だった。しかし、7日にすべて統一されたのだ。

また、これまで有症状者の場合は症状が発生した日から、症状がない人は感染判定を受けた日から隔離期間を計算したが、翌日からは症状に関係なく検体採取日から期間を数えることにした。

密接接触者の隔離基準も緩和された。これまで感染者の密接接触者は皆自己隔離しなければならなかったが、翌日からは同居人のうち接種未完了者、感染脆弱施設内の密接接触者だけが7日間隔離すればいい。

感染脆弱施設は △療養病院・施設、昼間保護センターなど長期療養機関 △精神健康施設 △障害者施設の3種だ。

その他の施設では密接接触者であっても隔離をしない自律管理の対象者である。

また、これまで各保健所はすべての隔離対象に自家隔離を通知してきたが、翌日からは同居人がいる場合は最初の確認者を通じて、施設なら担当者を通じて自家隔離を一括して通知する。

隔離・監視解除前検査もPCR検査1回に調整された。この検査が陰性なら解除される。

感染者が隔離解除されれば、同居人であっても隔離と手動監視から両方解除される。ただし、解除されてから3日はKF94マスクを常時着用し、ハイリスク群と接触しないなど生活規則を自律的に守らなければならない。
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