警察、大統領執務室100m以内の集会禁止を維持する見通し

[写真=聯合ニュース]


龍山(ヨンサン)にある大統領執務室近くの集会が可能だという裁判所の判断が出たが、警察は該当地域に申告される他の集会に対しては禁止通告をするという原則を維持すると見られる。

13日、警察によると、ソウル警察庁は進行中の本案訴訟の結論が出るまでは現行通り禁止通告する原則を維持することにした。

先立ってソウル行政裁判所は11日、人権団体の連合会のムジゲヘンドン(虹行動)がソウル龍山警察署長を相手に出した大統領執務室近隣集会行進禁止通告執行停止申請を一部引用した。裁判所は集示法により執務室を官邸に含まれると断定しにくく、それに伴い行進を禁止したことは集会の自由を過度に制限することだと判断した。

これに対し警察は「国会と最高裁など憲法機関を保護する集示法上の趣旨と公平性も考慮されなければならない」として前日直ちに抗告した。

警察はムジゲヘンドンの集会が直ちに14日に予定されただけに、該当集会は裁判所が許容した範囲内で管理するとしながらも、直ちに抗告と本案訴訟を通じて再度裁判所判断を受けるという立場だ。
 
 
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