福祉部、梨泰院転倒事故の死傷者に対する医療費支援へ

[写真=保健福祉部]


韓国政府が「梨泰院圧死惨事」の死傷者に対する医療費を補填することにした。

保健福祉部(福祉部)と行政安全部は梨泰院事故による死者や負傷者などの治療にかかった医療費を支援すると明らかにした。

健康保険公団が医療機関に治療費を先に代納すれば、国費、地方費などで事後精算する方式だ。

福祉部によると、梨泰院事故関連医療費支援対象者は事故当時、現場にいた死傷者と救護活動参加者のうち、医学的治療が必要な人と死者・負傷者の家族だ。

「事故当時、現場にいた者」に対する判断は先月29日午後6時から30日午前6時の間、ハミルトンホテルの近くの路地およびその近隣にいた者に限定した。死者と負傷者の「家族」の範囲は配偶者や直系尊・卑属および兄弟姉妹だ。

事故と直接関連した疾病関連の有無は医療スタッフの判断による。医療費は本人負担金を含めた給与診療費と非給与診療費と薬剤費に限定した。医療費支援は医学的治療が必要な期間中に行われる。まず、6ヵ月間支援した後、持続するかどうかは医療スタッフの検討を通じて決定する予定だ。

8日までに国家災難安全管理システムに登録された支援対象者に対しては事前に本人負担が発生しないよう支援する。支援対象者には支援手続きなどを個別的に案内する予定であり、梨泰院事故で負傷したが案内を受けられなかった人は近い市・郡区に問い合わせればよい。

現在治療中か退院後の外来利用でまだ治療費を納付していない場合は費用を収納せずに診療が可能だ。医療機関に「医療費代納申請書」(添付書類を含む)を提出すればよい。すでに治療費を納付した場合には健康保険公団に「医療費支給申請書」(添付書類を含む)を提出すれば本人の口座に入金してくれる。

今月8日までに国家災難安全管理システムに登録されていない支援対象者は、まず医療機関に治療費を納付した後、健康保険公団に関連書類を備えて申請すれば、本人の口座に還付する予定だ。

一方、医療費代納申請書および医療費支給申請書は、健康保険公団ホームページでダウンロードできる。
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